令和5年4月1日に道路交通法の一部改正施行されます。
皆様にも身近な自転車に関しての改正です。
①自転車の運転者は、乗車用のヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
②自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよ う努めなければならない。
③児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
の三点になります。
今は努力義務ですが、後々にはバイクの様になるかもしれませんね。
皆様も引き続き自転車に乗る際は安全運転で!!