フェンスの外から見る現場の様子や社長、社員、日々の会社の出来事などをお知らせしていきます。
令和6年11月1日に道路交通法の一部改正施行されます。
皆様に身近な自転車に関しての改正です。
今回は自動車と同じく飲酒運転と運転中のながらスマホの罰則が強化されます!
酒気帯び運転ももちろん自転車提供者、酒類の提供者なども罰則対象となります。
罰則については下記の通り、自動車の酒気帯び運転に近い罰則となります!
自転車の運転中のスマホの罰則に関しても同様です。